荒川区議会 2017-09-01 09月12日-01号
教育委員会といたしましては、法に基づく区域指定により必要となる避難確保計画の作成を見据えて、現在、関係部署の協力を得ながら、万が一の事態に備えた児童・生徒の避難誘導マニュアルの策定作業に学校とともに取り組んでいるところでございます。 今後、マニュアルを活用した避難訓練を行うとともに、定期的に擁壁の点検調査や学校施設の状況を確認し、児童・生徒の安全確保に万全を期してまいります。
教育委員会といたしましては、法に基づく区域指定により必要となる避難確保計画の作成を見据えて、現在、関係部署の協力を得ながら、万が一の事態に備えた児童・生徒の避難誘導マニュアルの策定作業に学校とともに取り組んでいるところでございます。 今後、マニュアルを活用した避難訓練を行うとともに、定期的に擁壁の点検調査や学校施設の状況を確認し、児童・生徒の安全確保に万全を期してまいります。
大規模地震などの災害時において、鉄塔が倒壊したり、高圧線が切れた場合に備えて、高圧線周辺住民に対し、感電対策などの安全対策、また避難誘導マニュアルの整備が必要と考えます。また、緊急時に備え、東京電力への安全対策の要請も必要と考えますので、この点についても要望させていただきます。 また、災害時、避難所へのWi―Fi設置も課題でありますし、さらに公共施設へのWi―Fi設置も必要であります。
現在、高圧線周辺住民の方に対し感電対策などの安全対策、また、避難誘導マニュアルの整備はあるのでしょうか。また、生徒、児童及び保護者に対する感電注意の徹底はどのように行っているのでしょうか、伺います。 ◎阿部 危機管理室長 東京電力の高圧送電線の鉄塔は震度七まで耐震性を確保しているというふうに聞いてございます。
◎森部 福祉管理課長 委員がお話しになっている件は、地域防災計画の中で、各施設ごとで避難誘導マニュアル等を定めてございまして、その中で、施設に通っていらっしゃる障がい者の方とか、そういった方を災害時にどう誘導するかとか、そういった対応はそちらのほうで規定してございます。
次に、防災対策について、発災時、公共施設に多くの利用者がいる場合を想定し、職員が速やかに災害対応業務に当たれるよう、避難誘導マニュアルの作成や実践訓練を実施すべきと考えるがどうかとの質問がありました。
そこで、発災時に各職員が速やかに災害対応業務に当たれるように、避難誘導マニュアルの作成や特に高齢の方、子ども連れの親子、また子どもたちだけで多く利用している施設などでは、よりリアリティーのある実践訓練を早期に実施すべきであると考えております。区長のご所見をお聞かせください。 次に、音声自動応答サービスの導入についてお伺いいたします。
また、大地震や火災時には、職員の方々の避難教育や、来庁している区民の避難誘導等を含む防災・避難誘導マニュアルは必要であると考えますが、このようなマニュアルは区で作成されているかを伺います。また、作成されているならば、どのように活用されているかをお示しください。 次に、災害時の情報伝達手段について伺います。
今、お話があったように、私が考えているのは、来庁者の一般区民の方の避難誘導マニュアルです。 これはニュースに出ましたけれども、丸井錦糸町店の店長さんが、マニュアルがありまして、1階に全員下ろして、外に出したのですけれども、津波警報が出たということで、独自判断で外にいらっしゃる方を2階へ上げたということでした。
また、他区のことを持ち出して申しわけないんですけど、品川区では、実際に行政が指導をして、災害要援護者とか援護者を具体的にもう把握しまして、この避難誘導マニュアルというのをつくって、実際に災害要援護者と援護者を組ませた形で訓練なども実施しているみたいです。ぜひそういう面での検討を来年度からしていただけたらありがたいなと思います。
合わせて、区市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を早急に行うこと。 5 高齢者などの要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援などに関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
三 警戒情報の発令基準、避難誘導マニュアル、更に、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援等に関する対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 以上、地方自治法第九十九条の規定により、議長名をもちまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、経済財政政策担当大臣あて意見書を提出するものであります。
また、区市町村長に対する警 戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。 3、高齢者等の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避 難・救助・復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に 行うこと。 4、住宅本体の改修・再建など、支援金の使途を広げること。 以上、地方自治法第99条に基づき、意見書を提出します。
また、区市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定 を急ぐこと。 3、高齢者等の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支 援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 4、住宅本体の改修・再建など、支援金の使途を広げること。 以上、地方自治法第99条に基づき、意見書を提出します。
また、区市町村長に対する警 戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。 3、高齢者等の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避 難・救助・復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に 行うこと。 4、住宅本体の改修・再建など、支援金の使途を広げること。 以上、地方自治法第99条に基づき、意見書を提出します。
また、市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。 五 高齢者等の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
品川区ではお年寄りや障害者など災害弱者とされる人たちが災害時に安全に避難できるよう、「避難誘導マニュアル」を作成しました。本区においてもひとり暮らしのお年寄りなどが安全に避難できるようなマニュアルを策定し、そして防災訓練の際にシミュレーションしてはいかがでしょうか。また、本区では既にひとり暮らし高齢者の見守り人制度があります。